感染防止対策に関する取組事項
感染防止対策に関する取組事項
- 感染防止対策に関する基本的な考え方
感染防止対策は、良質・適切な医療提供の基盤となるものである。
当院は、感染防止対策を病院全体として取り組み、医療施設内における全ての人々を対象として、院内感染発生の予防と発生時の速やかな対応を行うことに努める。
- 委員会の組織に関する基本事項
①本院における感染防止対策に関する意思決定機関として、院内感染対策委員会を設置し、毎月1回会議を行い、感染防止対策に関する事項を検討する。
②感染防止対策に関する実働的組織として院内感染対策委員会感染制御部(以下、感染制御部)を置き、感染防止対策に関する一般的事項を執行させる。感染制御部の活動については、院内感染対策委員会の方針に基づいて行う。
③院内感染対策委員会および感染制御部の運営に関しては別途規定を設ける。
- 職員に対する研修に関する基本事項
職員の感染防止対策に対する意識・知識・技術の向上を図るため、研修会の開催を実施する。
①新入職者を対象とした研修会の開催
②全職種を対象とした研修会の開催
- 感染症の発生状況の報告に関する基本方針
微生物検査結果から微生物の検出状況を把握し、毎月開催される院内感染対策委員会で報告する。院内感染対策委員会では、必要に応じ感染対策の周知や指導を行う。
- 院内感染発生時の対応に関する基本事項
院内感染の発生、または疑われる場合は、感染制御部が感染の拡大に速やかに対応する。また、届出義務のある感染症患者が発生した場合は、法律に準じて行政機関に報告をする。通常時から協力関係にある地域の医療機関や幸保健所と速やかに連携し対応する。
- 患者等に対する指針の閲覧に関する基本方針
本取組事項は院内に掲示し、患者等への閲覧に供する。
- 感染防止対策推進のために必要な基本方針
感染防止対策推進のため、ガイドラインを参考に当院の実状にあった感染防止対策マニュアルを整備し、職員への周知徹底を図る。
全国のサーベイランスに参加し、感染防止対策を推進する。