患者さんの権利と義務

「患者主体の医療」の理念のもとに、以下の患者さんの権利を保証します

  • 個人として常に人格を尊重され、良質な医療を平等に受ける権利。
  • ご自分が受ける治療法や検査の有効性や危険性、他の治療法の有無などについてわかりやすい言葉で納得ができるまで説明を受ける権利。
  • 当院で受けた検査の結果や治療法の説明に対して、他の医師、歯科医師の意見を参考にする権利。
  • 十分な説明と情報提供を受けた上で、治療法などを自らの意思で選択できる権利と、医療機関を選択し、転退院できる権利。
  • ご自分の診療記録の開示を求める権利。
  • 個人の情報は保護され、プライバシーが尊重される権利。

宗教的理由等により輸血を拒否される患者さんに関する当院の方針

  • 当院では、宗教的理由等により輸血を拒否される患者さんについて、ご希望には応じかねますので、あらかじめご了承ください。

私たちから、患者さんへのお願い

  • 良質な医療を実現するため、医療提供者に対して患者さんご自身の健康に関する情報をできるだけ正確にお伝えください。
  • 納得した医療を受けるために十分理解できるまでご質問ください。
  • すべての患者さんが適切な医療を受けられるようにするため、他の患者さんの治療や職員の業務に支障をきたさないよう、院内規約をお守りください。

診療記録等の開示を請求する方へ(お知らせ)

開示請求をされる方は、この「お知らせ」をご覧いただき、必要書類等をご持参のうえ、2階受付にお声かけください。 なお、請求を受けてから開示までは、3~4週間のお時間をいただきます。また、所定の料金を定めていますので、あらかじめご了承のうえ、手続きされるようお願いいたします。

  • 開示請求ができる範囲
    診療継続中のものを含む診療録(カルテ)、看護記録、手術記録、検査記録、エックス線写真、 処方箋 等
  • 開示請求ができる方
    次のいずれかに該当される方に限ります。
    (1) 成年患者本人
    (2) 成年患者本人の同意を得た親族および法定代理人
    (3) 満15歳以上の未成年患者の同意を得た親権者および法定代理人(疾病内容によっては患者本人のみの請求を認める)
    (4) 満15歳未満の未成年患者の親権者および法定代理人
    (5) 合理的判断が困難となっている成年患者と生計を同じくしている親族およびこれに準ずる縁故者
    (6) 死亡患者の法定相続人
  • 開示のできない場合
    次のいずれかに該当する場合は、開示できませんのでご了承ください。
    (1) 治療効果等や心身の状態への悪影響が予想される場合
    (2) 患者本人に告知していない病名等が記載されている場合(部分不開示)
    (3) 患者本人が生前または診療中において不開示の意思を表明している場合
    (4) 紹介状等、第三者から得た情報
    (5) 家族、医療従事者および関係者の権利、利益を損なう恐れがある場合
    (6) 未成年患者の法定代理人による請求がされた場合、提供することが当該未成年患者の利益を損なう場合
    (7) その他開示を不適当とする事由があると病院長が認める場合
  • 開示方法
    口頭による説明、閲覧、謄写のいずれかにより行います。
  • 開示請求に必要な書類等
    開示請求者は、次の書類等が必要になります。
    (1) 個人情報に関する開示請求書 ※手続きの際、窓口にてご記入いただきます。
    (2) 開示請求する方のご印鑑および本人確認ができる書類
    (3) 開示請求する方が患者本人以外の場合は、関係を証明する書類(戸籍謄本等)
  • 開示に伴う料金
    開示料金として、下記のとおり請求(消費税込)させていただきます。
    (1)開示手数料   5,500円/1申請につき
    (2)診療録コピー (白黒) 11円/枚
      (カラー) 38円/枚
    (3)CD-R   2,200円/枚

    但し、ご依頼の内容によっては、開示手数料は頂かず、実費のみでご請求となる場合もあります。
    その際は係の者からご説明させていただきます。

    開示請求書はこちら