DPCの導入についてよくある質問

どのような病院で算定方法が変わるのですか?

当院は、2004年から厚生労働省より「DPC」調査協力病院として認定を受け、「DPC」という新たな医療費計算方式の調査を行ってきました。
その調査協力病院のなかから厚生労働省の認定を受け、「DPC」に移行する意思のある病院が「DPC」の対象となります。

DPCという計算方式により、医療費はこれまでとどのように変わるのですか?

診療行為ごとに料金を計算する従来の「出来高方式」とは異なり、「DPC」では入院される患者さんの病名や病状を踏まえ処置などの内容に応じて、「診断群分類」(約2,500分類)と呼ばれる区分ごとに、1日あたりの定額の点数が入院日数に応じて定められています。
また、この計算方式が適用されるのは、入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断などであり、手術や一部の検査処置、あるいは内視鏡検査などについては、従来通り「出来高方式」で計算されます。
患者さんがこの新しい計算方式の対象となるかどうかは、病名や診療内容によって異なるため、主治医の判断となります。

医療費の支払方法はどう変わるのですか?

支払方法は、従来の方法と基本的に変わりありません。
ただし、入院後、病状の経過や治療の内容によって、「診断群分類」が変更になった場合は、入院初日にさかのぼって医療費の計算をやり直すこととなり請求額が変更となります。
退院時に一括して差額調整を行わせていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。

すべての入院患者がこの制度の対象となるのですか?

「診断群分類」(約2,500分類)のいずれかに患者さんの病気が該当すると主治医が判断した場合に、「DPC」により医療費を計算いたします。この「診断群分類」のいずれにも該当しない場合は、従来通りの計算方式となります。
この他、労災保険・自費診療・治験入院・臓器移植・高度先進医療等の方も、従来通りの計算方法となります。

高額療養費の扱いはどうなるのですか?

高額療養費制度の取扱いは従来と変わりません。